商事法務サポート
会社設立をお考えの方
社には、会社法により、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の形態が認められています(会社法2条1号)。会社を設立されようとする場合の形態としては、株式会社が圧倒的に多く利用されていますが、これ以外に注目されている会社形態にLLC(Limited Liability Company)という合同会社があります。LLCは、経験やノウハウを持っている方同士で、「プチ起業」する場合など、ベンチャー企業を行ううえで最適な会社形態といえます。LLCについて株式会社と比較しながら下記その相違点の一例を記します。
※LLCは、設立後に株式会社への組織変更も可能です。
※外国人又は外国会社で入国在留関連の手続きが生じる場合には、投資額、事業所の施設的要件を勘案する必要があります。

当事務所では、株式会社設立の場合、電子定款に対応しておりますので、定款の印紙代40,000円が節約できます。定款作成のみのご相談にも応じております。
行政書士は、行政書士法に基づき、行政官庁への各種許認可申請の書類作成及び提出代理だけではなく、権利義務に関する事実証明書の作成を業とすることも認められておりますので、当事務所では事実証明としての会計記帳から決算書類の作成までを行います(税務申告の代行は税理士となります)。
商事法務サポート
外国会社
外国会社とは、外国の商法などの会社関係法で設立した会社のことをいいます。たとえば、日本にある大韓航空の日本国内の営業所や、現代建設東京支店などは、本社が韓国の商法に基いて会社としての存在が認められた外国会社です。
つまり、外国会社を簡単に説明すると、本社が外国で設立された会社を、外国会社ということになります。
その外国会社が継続して日本国内で取引を行おうとするときは、日本における代表者を定め、その住所又はその他の場所に営業所を設け、かつ、その営業所について登記をしなければならないことになります。この場合の「営業所」が、日本国内で「外国会社」とよばれ、「支社」、「支店」などの呼称を問わず、登記を要することになります。そして、外国会社がしなければならないこの登記のことを「外国会社の営業所の登記」、あるいは単に「外国会社の登記」と一般に称しているのです。
外国会社の営業所を日本国内に設置する場合に注意することがあります。その一つは、会社の事業目的が日本の国の安全に係る目的や、産業保護の観点から制限されている事業目的を行うかどうかという点です。もし、これらに係る事業目的を有する外国の会社が日本に営業所を設置する場合には、日本銀行の事前審査の手続きが必要となります。
また、注意するもう一つの点は、外国の法制度の違いにより、支店を日本に設置する以前に本国の管轄官庁に事前審査を必要とする国かどうかという点です。
登記事項は次の通りです。
- 1.商号
- 外国会社の商号は、通常、その本国の固有文字によって表されます。しかし、これを日本国内において登記するに当たっては、その本国の文字(外国文字)のままで表示することは認められていません。そこで、その発音をカタカナに直して表示することとしています。ただし、漢字使用国の会社にあっては、当該漢字が日本国内で正字として扱われている場合は、そのまま登記できます。
- 2.営業所(本店)
- 外国会社の主たる営業所、すなわち、本店の表示方法は、原則として、外国語の発音をカタカナに引き直して表示することになりますが、漢字使用国の外国会社については商号と同様です。
* 国名表示は外務省の国名表示に準拠するのが妥当です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ichiran/index.html
- 3.会社の設立準拠法
- 設立準拠法とは外国会社が現在準拠している法律をいいます。例えば「〇〇国商法」、「〇〇国株式会社法」等
- 4.目的
- 当該外国会社が行う(又は行おうとする)個別的かつ具体的な事業目的のことです。
日銀の事前届出業種にあたらないか?
日本の商法の目的要件を満たしているか?
会社の業務のうち官公庁の許認可を必要とするものはあるか?
以上の点を注意する必要があります。
- 5.会社の法的性格
- これが会社の登記事項及び登記簿への記載の仕方を決める。
例)株式会社、有限会社
- 6.役員等
- 漢字使用国の人名は、そのまま漢字が使用できますが、その他の人名は、発音をカタカナ表記に改めます。
- 7.日本における代表者の住所・氏名
- 日本国内に住所を有している者を代表者として1名以上選任する必要があります。日本に住所を有する人なら国籍を問いません。
日本人 →印鑑証明書1通を手配
外国人 →印鑑証明 OR サイン証明
- 8.資本の額
- 外国会社の場合には資本金の額は問われません。
- 9.日本における営業所
- 事務所を設置しようとする地を管轄する地域で、同じ商号の会社があれば、設置できませんので、確認が必要です。
- 10.会社の存続期間
- 11.会社の営業年度
これは登記事項ではありませんが、税務署確認のために必要です。
必要書類は、次の通りです。
- I.宣誓供述書
- 外国会社の営業所設置に必要な宣誓供述書の内容
1. 会社の商号
2. 会社の本店所在地
3. 会社の目的
4. 会社の法的性格(有限、株式の区分)
5. 会社の取締役の氏名並びに代表取締役(社長)の氏名および住所
6. 会社の日本における代表者の氏名及び住所
7. 会社の監査役の氏名
8. 会社が発行する株式の数
9. 資本金
10. 会社の存続年数
11. 会社の設立年月日
12. 会社の設立準拠法
13. 日本における営業所の住所
14. 日本における営業所を設置することに決定した日付
15. 当会社の事業年度
- II.日本における代表者の印鑑証明書 1通
- III.営業所で使用する日本における代表者の法人印
- IV.設立費用:登録免許税 90,000円