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業務内容

建設業許可について

 当事務所では、首都圏のみならず、全国の建設業許可関連の申請届出を迅速に対応させていただいております。

 建設業許可を受ける必要があるのは個人・法人を問いません。発注者から直接建設工事を請け負う元受人である場合のほか、下請負人として工事を請け負う場合も下記の「軽微な建設工事」に該当しない場合には、建設業許可を必要とします。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金額が、

①建設一式工事の場合では、15,000,000円未満の工事あるいは延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

②建設一式工事以外の工事では、5,000,000円未満の工事、の場合です。

但し下記の点について注意が必要です

注1)工事契約を2つ以上に分割している場合には、それぞれの請負代金額の合計額が5,000,000円を超えないこと。1つの工事中独立した工種ごとの請負契約金額が5,000,000円未満でも、合計すると5,000,000円以上になる場合等には、原則、「軽微な建設工事」には該当せず許可を要します。

注2)材料が注文者から支給される場合にその支給材料費を含んで500万円以上の場合には、「軽微な建設工事」には該当しません。

注3)請負代金や支給材料費に係る消費税や地方消費税を含んだ金額が500万円以上の場合には、「軽微な建設工事」には該当しません。

 

建設業許可を要する業種と許可の種類

(1)建設業許可を要する業種
建設業許可は、建築一式工事と土木一式工事業の2つの一式工事と下表の26専門工事に区分されます。

■大工工事業■左官工事業■とび・土木工事業 ■石工事業■屋根工事業■電気工事業

■菅工事業■タイル・れんが・ブロック工事業■鋼造物工事業■鉄筋工事業

■ほ装工事業■しゅんせつ工事業■板金工事業■ガラス工事業■塗装工事業

■防水工事業■内装仕上工事業■機械器具設置工事業■熱絶縁工事業■電気通信工事業

■造園工事業■さく井工事業■建具工事業■水道施設工事業■消防施設工事業

■清掃施設工事業

※建設工事に該当する業務

①トラックレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きのリース業

②直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工

※建設工事に該当しない業務

①工事現場の警備

②ボーリング調査を伴う土壌分析

③仮設材のリース

(2)建設業許可の区分
建設業許可の区分には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、発注者から直接建設工事を請け負う工事につき一定の金額により区分される「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。
 

申請に必要な費用

申 請 区 分 申 請 内 容 許 可 手 数 料
知 事 許 可 大 臣 許 可
新規申請 はじめての申請 一般  9万円 一般 15万円
一般+特定18万円 一般+特定30万円
許可換え新規 現在許可を受けている行政庁以外への申請
*知事→大臣
一般 9万円
一般+特定 18万円
一般+特定 30万円
般・特新規 一般→特定
特定→一般
9万円 15万円
更   新 許可を継続させることの申請 一般    5万円
一般+特定 10万円
業種追加 業種追加申請 一般    5万円
一般+特定 10万円
般・特新規+更新 一般・特定新規及び更新の同時申請 新規の9万円+
更新5万円
 合計14万円
15万円
収入印紙 5万円
 合計20万円
般・特新規+業種追加 一般・特定新規及び業種追加の同時申請 新規の9万円+更新5万円
 合計14万円
15万円
収入印紙 5万円
 合計20万円
業種追加+更新 更新時に業種追加の同時申請 一般又は特定 10万円
※一般建設業又は特定建設業の一方のみの追加で、
一般と特定の両方を更新する場合 15万円
※一般建設業と特定建設業の両方の追加で、
一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合 20万円
般・特新規+業種追加+更新 一般・特定新規及び業種追加及び更新の同時申請 19万円(9+5+5) 15万円
収入印紙10万円

 

報酬については、御見積もりいたします。

 

 

 

化粧品に関する許可申請
医療機器に関する申請
建設業許可申請
電気工事業登録申請
宅地建物取引業免許申請
産業廃棄物許可申請(運搬・処理業)
旅行業登録申請
酒類販売業免許申請
風俗営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業届出
警備業認定(更新)申請
古物商許可申請